防火

林野火災注意報及び警報

林野火災注意報及び警報

運用開始

令和8年1月1日 運用開始

日本各地で大規模な林野火災が多発し、甚大な被害が発生したことを踏まえ、従来の「火災警報」に加えて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

発令基準

■林野火災注意報
林野火災注意報は、気象状況が次のいずれかに該当する場合であって、林野火災の予防上注意を要するときに発令します。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下となるとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されたとき。
【火の使用制限】:努力義務

■林野火災警報
林野火災警報は、林野火災注意報の発令中に、強風注意報が発表され、林野火災の予防上危険である場合に発令します。
【火の使用制限】:義務(罰則があります)

解除基準

発令基準に該当しなくなった場合に解除

対象期間

1月1日から5月31日までの期間

対象区域

地域森林計画に定める下記の森林地域

中城村 安里、新垣、伊集、伊舎堂、奥間、北上原、久場、添石、泊、当間、南上原、和宇慶、津覇、登又
北中城村 熱田、安谷屋、大城、荻道、喜舎場、島袋、渡口、屋宜原、ライカム、和仁屋

 

火の使用の制限ついて

林野火災警報等の発令時には、以下の火の使用が制限されます。
さらに、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
3 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
5 屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。

補足:
・警報等の発令時は、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象です。
(裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。)
・林野火災警報が発令されている間は中城村・北中城村にお住いの方も含め、キャンプや登山などで対象区域となる林野に入る場合、火の使用が制限されます。

周知方法

下記のいずれかの方法により周知します。

1 中城北中城消防本部ホームページ
2 巡回広報
3 防災行政無線

お問い合わせ

お問い合わせ先

098-935-4748
中城消防本部北中城消防本部
(予防課)
沖縄県中頭郡北中城村字大城404番地

 

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