患者等搬送事業に対する認定について
中城北中城消防本部では、救急車を要請するほど緊急性がない場合や自分一人や家族だけでは病院へ行けない場合、車椅子又はストレッチャーを必要とする場合などに一定条件を満たした民間の搬送事業所を患者等搬送事業者として認定しています。
患者等搬送事業とは
寝たきりの高齢者、身体障害者、傷病者等を対象にこれらの方の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、ベッド等を備えた専用車両を用いて送迎を実施する事業です。
緊急性のない方を搬送対象としています。
認定基準(概要)
1. 搬送用自動車の構造及び設備
(1)ストレッチャーまたは車椅子等を確実に固定できる構造であること。
(寝たきりの方、身体に障害を持つ方、傷病者等を搬送するために)
(2)緊急連絡時に必要な機器(携帯電話等)を設置しているものであること。
(3)十分な緩衝装置を有すること。
(4)換気及び冷暖房の装置を設置していること。
2. 応急手当に必要な資機材等の備えていること
(1)呼吸管理資機材
(2)保温、搬送用資機材
(3)創傷等保護用資機材
(4)消毒用資機材
(5)その他の資機材
3. 乗務員の年齢条件と適任証
乗務員は18歳以上の者で、適任証の交付を受けているものであること。
適任証とは、基礎的な応急手当に関する講習や患者等を搬送するために必要となる搬送法に関する講習を修了した者。
また、これと同程度以上の知識及び技術を有すると認められた者(看護師、救急救命士など)に対して交付しているものです。